電子署名法:2001年4月に施行

 総務省情報通信政策局は,電子署名及び認証業務に関する法律が2001年4月1日に施行され、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されると発表した。認証業務のうち一定の水準を充たすものは、国の認定を受けることができる制度が導入される。

概要

 電子署名及び認証業務に関する法律(以下、電子署名法)が2001年4月1日に施行される。これにより、本人による一定の要件を充たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定される。

 また、電子署名法の施行により、認証業務のうち一定の水準を充たすものは総務大臣、経済産業大臣及び法務大臣の認定を受けることができる制度が導入される。総務省、経済産業省及び法務省は、この認定の申請の受付を2001年4月2日から開始する。

 認定制度の導入にあたり、総務省、経済産業省及び法務省は「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」を公布するとともに、認定の際に申請のあった認証業務に用いられる設備等を実地に調査する業務を行う指定調査機関を指定した。

電子署名法の概要

1.電磁的記録の真正な成立の推定

 電磁的記録(電子文書等)は、本人による一定の電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

2.認証業務に関する任意的認定制度の導入

 認証業務(電子署名が本人のものであること等を証明する業務)に関し、一定の水準(本人確認方法等)を充たすものは国の認定を受けることができることとし、認定を受けた業務についてその旨表示することができることとするほか、認定の要件、認定を受けた者の義務等を定める。

申請の受付先

総務省情報通信政策局情報流通振興課電子署名担当

 住所:東京都千代田区霞が関2-1-2,tel:03-5253-5749

経済産業省商務情報政策局情報経済課情報セキュリティ政策室

 住所:東京都千代田区霞が関1-3-1,tel:03-3501-0397

法務省民事局商事課

 住所:東京都千代田区霞が関1-1-1,tel:03-3580-4111

指定調査機関

財団法人日本品質保証機構 住所:東京都港区赤坂1-9-15

会報「VEHICLE」2001年3月号 Vol.12 No.12 通巻144号
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