「デジタル時代の印刷ビジネス法令ガイド」(初版1刷)
誤りおよび法改正等にともなう変更表

「デジタル時代の印刷ビジネス法令ガイド」(初版1刷)のなかで、以下の誤りおよび法改正等にともなう変更がありました。

1.本文中、以下の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

226ページ、右段、最終行

(誤)対象外になりますのでマークをつけてはい

(正)対象外になりますのでマークをつけてはいけません。

44ページ、右段、6行目

(誤)(民法第522条)

(正)(商法第522条)

40ページ、右段、5行目、6行目、7行目

(誤)

@強制履行請求権(民法第414条)

A損害賠償請求権(民法第415条)

B契約解除権(民法第419条第2項)

(正)

@強制履行請求権(民法第414条)

A損害賠償請求権(民法第415条)

 

2.「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年6月4日第79号)が平成17年4月1日より施行されたことに伴い、実用新案法第15条が改正され、以下の変更がありました。

64ページ、図表、実用新案権の権利期間

(旧)出願から6年

(新)出願から10年

3.「著作権法の一部を改正する法律 」(平成16年6月9日公布第92号)が平成17年1月1日より施行されたことに伴い、以下の変更がありました。

95ページ、図表2-4、3行目

(旧)一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

(新)三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

4.情報セキュリティマネジメントシステム−要求事項 ISO/IEC 27001 が平成17年10月15日に制定、JIS Q 27001:2006(情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティマネジメントシステム−要求事項)
および
JIS Q 27002:2006(情報技術−セキィリティ技術−情報セキュリティマネジメント実践のための規範) が平成18年5月20日に制定されたことに伴い、以下の変更がありました。

142ページ、12行目

(旧)2000年に一部がISO化(ISO/IEC17799)される等

(新)2000年および2005年にISO化(ISO/IEC17799およびIEC27001)される等

142ページ、14行目

(旧)日本の「ISMS制度」はISO/IEC17799に準拠した情報セキュリティ管理を行う事業者に認証を付与する制度で

(新)日本の「ISMS制度」はJISQ27001やISO/IEC17799に準拠した情報セキュリティ管理を行う事業者に認証を付与する制度で

146ページ、10行目

(旧)@BS7799(ISO/IEC17799・JIS X 5080)

(新)@BS7799(ISO/IEC17799・JIS Q 27002)

147ページ、1行目

(旧)「ISO/IEC17799」として国際規格化、さらに2002年2月には「JIS X 5080」として国内規格化されています。

(新)「ISO/IEC17799」として国際規格化、さらに2002年2月には「JIS X 5080」として国内規格化(2006年5月には「JIS Q 27002」として再制定)されています。

147ページ、図表3-3、追記

2005 BS7799第2部の国際規格化(ISO/IEC27001)

2006 ISO/IEC27001のJIS規格化

153ページ、29行目

(旧)C体制の継続的改善に関する内容の4項目を含む方針を立ててこれを文書化し

(新)C体制の継続的改善に関する内容、D苦情及び相談への対応の5項目を含む方針を打ち立ててこれを代表者の氏名の下、文書化し

5.「不正競争防止法等の一部を改正する法律 」(平成17年6月29日公布第75号)が平成17年11月1日より施行されたことに伴い、以下の変更がありました。

144ページ、22行目

(旧)平成16年1月1日からは違反行為に対して刑事罰(9年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科される。

(新)違反行為に対しては、刑事罰(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人重課として最大1億5千万円以下の罰金あり)も科される。

148ページ、8行目

(旧)平成15年5月、営業秘密を不正な目的で使用・開示または漏えい等を行った者に刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される改正がなされました。従来は民事上相手方に行為の差止や損害賠償等が請求できるだけでしたが、改正法の施行後には加害者は刑罰を受け得ることになります。施行日は平成16年1月1日です。

(新)なお、営業秘密を不正な目的で使用・開示または漏えい等を行った者に刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が科されます。また、営業秘密を不正に漏えいしたものの所属する法人については、法人処罰(1億5千万円以下の罰金)が科せられます。

 

6.「利息制限法」の改正(平成11年12月17日法律第155号)が平成12年6月1日より施行されたことに伴い、以下の変更がありました。

(旧)その場合、年3割ないし4割までは有効とされますが、それを超える部分は無効です。(利息制限法第4条)。

(新)その場合、年29.2%までは有効とされますが、それを超える部分は無効です。(利息制限法第4条)。

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7.「利息制限法」の改正(平成11年12月17日第155号)が平成12年6月1日より施行されたことに伴い、以下の変更がありました。

39ページ、2行目

(旧)その場合、年3割ないし4割までは有効とされますが、それを超える部分は無効です(利息制限法第4条)。

(新)その場合、年21.9%ないし29.2%までは有効とされますが、それを超える部分は無効です(利息制限法第4条)。

8.「商法」が改正され、会社法(平成17年7月26日第86号)平成18年5月1日から施行されたことに伴い、以下の変更がありました。

5ページ、16行目

(旧)総則、会社、商行為、海商の全4編から構成される。

(新)総則、商行為、海商の全3編から構成される。

63ページ、図表2-1

(旧)E商法:商号

(新)E会社法:商号

63ページ、19-20行目

(旧)E商法 商事(商売・企業に関する事項)に関する基本法。その中の会社編において

(新)E会社法 会社に関する基本法。その中において


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