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EC周辺領域に関する新しい立法

赤尾法律事務所 弁護士 赤尾 太郎 氏(元 虎ノ門南法律事務所)

商業登記法等の一部を改正する法律によって作られた制度で,商業登記に基礎を置く電子認証制度,それから電子公証制度がある。
電子署名法は,一定の要件を備えた電子署名について,民事訴訟法の228条4項と同様の扱いをすることを決めた。民事訴訟法の228条4項は,もちろんリアルの世界を想定している。例えば,取引で代金を払ってくれないので裁判を起こし,そんな契約はしていないとか契約の内容が違うと言われた場合,それを立証しなければならない。契約書があるので,それを出して立証したいという場合,裁判では以下のような取り扱いになる。

契約書の文書の作成者の意思や認識内容等,つまり文書の意味内容を裁判所の事実認定の材料として使ってもらいたい場合,立証しようとするものがその文書の作成者であると主張している特定の人,文書の作成名義人によって,その文書が実際に作成されたということを明らかにしなければならない。それを成立の真正を明らかにすると言っている。それが肯定されて初めて,その文書に載っている情報の内容,記載内容が証明に役に立つという話になる。

民事訴訟法の228条は1項で,文書はその成立が真正であることを証明しなければならないと表現している。役所ではなくて私人が作成した文書については,本人またはその代理人の署名または押印,捺印があるときは,真正に成立したものと推定する,その人が作成したものと推定するというのが,この4項になる。

その推定が働く結果,反対の立証があって審議不明に陥らない限りは,その人が作成したということで,裁判所は事実を認定してくれる。そういう扱いがされるというのが推定の意味になる。そういう,リアルの世界での推定と同じ扱いを,一定の要件を備えた電子署名についてもやろうというのが,この電子署名法である。

問題は,リアルの世界でも,この人がその文書を作成したということ自体をどうやって立証するのか。その人が署名した,あるいはその人が捺印したということ自体をどうやって立証するのかという問題がある。それが立証できないと推定も働かない。

リアルの世界では,署名についてはうまくいかないが,捺印については日本では捺印が重視されている結果,裁判所の運用では,その人が使っているハンコの印影とその文書に押されている印影が同じだということが立証できれば,そのハンコは本人の意思によって押されたと事実上推定するという扱いを,裁判所はしてくれる。その結果,先ほどの推定が働くということになる。

では,その人が使っているハンコの印影とその文書に押されているハンコの印影が同じだというのはどうやって立証するのかというと,通常は,印鑑証明を証拠として出せば足りるということになる。印鑑証明は,その人が使うハンコの印影だということが証明されているので,同じハンコが文書に押されてあれば,その人が使っているハンコの印影と文書に押されているハンコの印影は同じだということが,通常,立証できる。

電子署名法は,推定を認めたということの他に,リアルの世界での印鑑証明に相当するものを,署名について取り扱う方法を定めてある。それが認証の部分である。アメリカ等である,いわゆるサイン証明のようなものである。それを想定しているのが電子署名法の認証の部分になる。 商業登記に基礎を置く電子認証制度は,既に運用が始まっている。

この法律のポイントは,電子署名を行った者が誰かということを一定の方法で証明してくれる。先ほどの印鑑証明と同じような考え方である。それを電子署名のサイン証明をしてくれる。それだけにとどまらず,電子署名というサインを行った人がある会社の代表権を持っているということも証明してくれる。その他,法人の登記事項になっていることも証明してくれる。

電子署名法では,代表権の存在とか本店所在地といったその他の登記事項,そういった事柄については電子署名法が予定している認証制度ではできない。したがって,代表権の存在等の証明をもらいたい場合にはこちらを使わなければならない。

電子公証制度は,リアルの世界での従来の公正証書あるいは確定日付の付与等をデジタル文書について行うという内容である。さらに,それに加えてデジタルされた情報内容の保存を公証役場で行い,後々,どういう内容のものだったかという証明をし,証明書を発行するという制度である。

2000年4月には,IT書面一括法が施行された。たくさんの法律の中で,一定の取引場面でいろいろな内容の書面を交付しなければいけないと定めている法律があるが,電子商取引の場合にはどうやって書面を交付するのかという話が以前から言われていた。電子メールで代用できるのかという話もあったが,法律論としては,電子メールは書面ではない。書面というのはやはり紙であるという解釈が根強く,書面性の要件を満たさないと言われていた。そうすると,電子商取引の場合には書面の交付を要求している法律は守れないということになり,それでは困るので,書面の交付等を要求しているいろいろな業法その他を一括して電子商取引の関係で改正してしまおうという法律である。

改正の内容は,顧客の同意のある場合に,書面交付をデータの提供で代替できるというものである。あくまで相手側の同意がある場合だが,データの提供で代替していいという内容である。
それから,特定電子商取引の円滑化に関する法律も,まだ案で,成立は少し先になるのではないか。コンピュータプログラムのオンライン取引で,ダウンロードして入手するような場合,その取引を対象にして想定している法律の案である。

刑罰法規の関係では,不正アクセス行為の禁止等に関する法律というものがある。刑法にいろいろなコンピュータ関係の犯罪が追加されたが,どの犯罪類型も,一定の実害が発生することがほとんどの場合に必要である。実害あるいは実害と見なせるような結果が残っていることが必要だが,そういうものがない場合も結構ある。しかし,不正な無権限者のアクセスが行われると困るということで,従来漏れていた部分を処罰しようというためにできた法律である。
(つづく)

■関連記事:
EC法律シリーズその1 eビジネスの法的事項
EC法律シリーズその2 電子商取引の関係法令

■出典:通信&メディア研究会 会報「VEHICLE」通巻149号(文責編集)

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弁護士 赤尾 太郎氏のプロフィール
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上智大学法学部卒業,1995年(平成7年)弁護士登録。
一般民事案件,倒産処理から,代金決済関係を中心とした電子商取引関連の契約案件,知的財産関連,コンサルティング業務まで幅広く手掛ける。
2001年9月,虎ノ門南法律事務所から独立,赤尾法律事務所を開設。現在,電子商取引,知的財産関係業務を中心に一層力を注がれている。

2001/11/24 00:00:00


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