印刷物の受注時に顧客との契約書を作成にあたり記述する基本項目とは。

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:印刷物の受注時に顧客との契約書を作成にあたり記述する基本項目とは。

A:契約とは、当事者の意思表示の合致です。そのとき、先になされた意思表示を申込、申込に応じて契約を成立させるための意思表示を承諾といいます。 
 契約は約束のことと言われますが、法律上の「契約制度」は、単なる約束を言い換えたものではなく、その内容が法律によって保護されたものです。
 そして、当事者の意思を合致させ具体的に詳細な条件を煮詰めていく場合、書面に記録しておいたほうが好都合です。なぜなら、後になって契約条件に争いが生じたときに有力な証拠になりますし、裁判上で訴訟資料となるからです。
 契約書の解釈について、公序良俗などの強行法規や関連法規に違反することはできません。それがクリアされれば、原則として契約書の文言通りの効果が生じます。
 問題とされる項目が、契約書に記載されていないときは、その業界・地域の慣習、任意法規の順番で適用されます。もっとも一般的には、契約書の協議条項に基づいて、当事者間の協議で解決することがいいでしょう。

 契約書作成にあたり一般的に記載されている基本項目は下記の通りです。
・目的・価格・納入・受入検査・不合格品への処置
・支払い・危険負担・品質保証責任・図面等の管理・工業所有権の帰属
・第三者の工業所有権の侵害・秘密保持・委託・権利義務の譲渡・契約の解除
・期限の利益の喪失・損害賠償・残存義務・有効期間・協議 

 

(2002年7月8日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)