社員が仕事の上で創作した物の著作権は会社にあるのか、個人にあるのか。

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q: 社員が仕事の上で創作した物の著作権は会社にあるのか、個人にあるのか。

A:著作物の著作者は自然人が普通で、著作権者も自然人というケースが多いのですが、法人が著作者でかつ著作権者の場合もあります。
 著作権法15条は、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成のときにおける契約、勤務規則その他別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定しています。
 これは、職務著作といわれ、従業員が法人その他使用者の発意に基づいて職務上作成した著作物である場合、法人等が自己の名義で公表するものです。
 例えば、新聞記者が書いた記事や会社員・公務員が書いた雑誌・報告書等の記事などのように、会社や国・地方公共団体の職員などによって著作物が業務上創られた場合は、法律上その職員が著作者となるのではなく、会社や国・地方公共団体が著作者となります。この場合、会社や国・地方公共団体が著作者となるには下記のように一定の要件が必要です。

【要件】
第一に、使用者の意思に基づいて作られるということです。これは、上司がいちいち命令を出すという狭い意味ではなく、個人が自分でアイディアを出して制作し、上司の了承を得た場合でも該当します。
第二に、会社と雇用関係にある従業員の作成物だということ。
第三に、職務上作成するものであること。
第四に、法人等が「自己の著作の名義の下に公表するもの」であること。

 あと、契約、勤務規則等で、作業員の著作物とする旨の別段の定めがないことです。また、公表するものという意味は、公表されたものに限らず、公表することを予定して創作した物全部ということです。 
 以上の全部を点検すれば、その著作物の著作者が会社であるか、個人であるかが分かるはずです。通常、作成された物の著作権は会社に帰属することが多いと思われます。
 いっぽう、上記4つの要件を満たしていなくて、その結果、著作者=著作権者が個人である場合でも、後に会社側がその個人と契約することによって、著作権を会社側に譲渡して貰うこともできます。しかし、この場合、あくまで著作者は個人ですから、会社側が作品を勝手に改変することはできません。なぜなら、著作者には同一性保持権があるからです。
 あとその個人が退職した場合、これは単なる雇用契約の解除ですから、それ以前に取得した著作権は動きません。

 

(2002年6月17日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)