著作権がないものがあると聞きましたが、それはどういうものか?

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作権がないものがあると聞きましたが、それはどういうものか?

A:著作権法では、著作権が発生しないものを明確に決めています。
 第一に著作権法10条2項で、事実の伝達にすぎない雑報と時事の報道は著作物に該当しないとしています。これは、ニュースのことで5W1Hだけで書いた記者や放送局のアナウンサーの思想または感情が創作的に表現されていないものをいいます。
 第二に著作権法13条で、1.憲法その他の法令、2.国または地方公共団体の機関が発する告示・訓令・通達など、3.裁判所の判決・決定・命令・審判、行政庁の裁決・決定で裁判に準ずる手続きで行われたもの、4.上記3種の翻訳物・編集物で国または地方公共団体の機関がつくったものは、著作権の目的とすることができないとしています。
したがって、上記以外の物には著作権が発生しておりますので、イラスト、写真、文章そのほか、他人が創作的に表現したと思われるものを流用する場合は、必ず関係者の許諾・確認をする必要があります。
 但し、著作権は無期限に保護されるものではなく、文化的所産を開放し、文化の発展を期待する趣旨から保護期間が定められています。(法51~58条)
 保護期間は原則として著作物を創作した時から著作者の生存間およびその死後50年間までです。(法51条)

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)