®がついていないと登録商標として認められないものなのでしょうか。

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:®がついていないと登録商標として認められないものなのでしょうか。

A:®は、その商標が登録商標である旨の表示を行うとする際に略称として使われています。商標の登録表示の仕方を定めた商標法施行規則第5条には、「登録商標第○○○○号」という表示が望ましいとされていますが、デザイン的なことを考慮して®という表示を使用しています。
  また、商標法第73条にも「付するよう努めなければならない」とし、登録商標である旨の表示を努力目標としていますが、商標権の効力とは関係ありません。
  いいかえれば、日本では慣用的に用いられているものあり、あくまでも商標として登録されているということを公に表しているだけで、この®がないからといって商標権がないということではないということです。
  重要なのは商標登録されているか否かが問題であり、商標登録されていれば®の表示にかかわりなく、他人が勝手に使用してはいけないことになります。
 

(2002年3月11日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)