(C)マークは必ず表示しなければならないものでしょうか。

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:(C)マークは必ず表示しなければならないものでしょうか。

A:(C)のCはCopy rightの頭文字で、この記号と著作権者の氏名あるいは法人名、第一 発行年の3つを相互に接近して見やすく表示するものです。 
 日本国憲法では、表現の自由が保障されており出版についても何の制約もありませんし、本の奥付けについての表示義務もありません。ただし、この本は誰が著作したものか、どこで印刷し、誰が発行したのか、いつ発行され、価格はいくらか等を表示することは、著作物を公にする者にとって当然の社会的責任だと解されてます。
 それだけでなく、著作者名等が表示されていないと、第三者による権利侵害が起きた場合、それを止めたり損害賠償を求めたりすることが困難になります。ですから、自己の利益を守るためにも著作者名等の表示は必要だということになるでしょう。
 一般に、印刷物の奥付に著作者名を入れておくと、その人が著作権者だと推定されます。しかし、写真集などの場合だと撮影を外部のカメラマンに委嘱することもあるでしょう。その場合出版社はカメラマンから著作物を買い取らなければ自己の著作権を主張できません。つまり、著作者と著作権者とが別であるケースもあります。そこで、著作権者が誰であるかを示すために、(C)表示をすると非常に便利です。
 この(C)の表示は、もともとは、わが国と保護の仕方が違うアメリカで、わが国の著作物を保護してもらうための便法として採用されたものですが、著作権が著作者から他へ譲渡されている場合に役立ちます。また、これは著作物であるから無断複製はまかりならんというデモンストレーションにもなります。
 (C)表示があるだけで、以上のような意味をもつわけですから、その上わざわざ「無断転載禁ず」と念を押す必要はないでしょう。
 しかし、実際上発行物は著作物として保護されていますから、(C)表示がなくても法的に保護されています。

参考文献:「商品企画のための著作権」 社団法人日本技術協会 編

 

(2003年7月28日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)