お札をスキャニングして、ポスターの中に印刷してもよいか?

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産

Q:お札をスキャニングして、ポスターの中に印刷してもよいか?

A:大蔵省は、通貨のデザインを広告物に使用することについて「一切使用を慎むよう」指導しています。
『大蔵省理財局国庫課長通達
 「通貨の写真版、模写を広告に使用することについて」昭和51年10月2日
標記のことについて、最近通貨の写真版、模写を広告に使用する事例が多発しております。当課では紙幣の写真版、模写をそのままの形または変形した形で広告に使用することは、通貨及証券模造取締法に触れることとなるおそれがあり、また通貨尊厳の観点から好ましくないとの考えから一切それを慎むように指導しております。
また、臨時補助貨幣についても使い方によって問題が生ずるおそれがあるので、その使用を差し控えるよう指導しております。
最近の事例の多発はコピー等複写機の発達にも原因があると思われますが、この種の広告は業者に依頼される場合が多いと考えられますので、前記の趣旨をご理解の上、業界に対する周知徹底の方宜しくお取り計らい願います。』
場合によっては、刑法の通貨偽造罪・通貨及証券模造取締法違反になります。
以上のことから、たとえ通貨をスキャニングしてポスター用に印刷したり、偽造・変造等と誤解されるような、紛らわしい行為はしてはいけないということです。

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)